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アンケートと助成金一覧

助成金アンケートは、引き続きこの書籍の定番です。なぜなら、助成金コンサルはこのアンケートから始まるからです。「労働保険に入っていますか?」「教育訓練をやる予定がありますか?」等の質問から、助成金実務の、何から手をつけるか、そもそも何の助成金をやるか?という行動が起こされるからです。

アンケートは去年の質問項目に、震災関連の質問を足しています。また、そのアンケートの分析については、本書で詳細に解説する助成金以外の助成金について、簡単にご紹介しています。

去年と質問項目は同じですが、震災関連の質問を足しています。

大震災で休業するのか、または被災地の方を雇用するのかというところは、雇用主にとってはいずれも興味深いところでしょう。

また、本来なら1質問1助成金だったのが、1つの質問で2つも3つも助成金受給の可能性が拡がる、というのも目立ってきました。本書ではわかりやすくするために、敢えて整理しましたが、その可能性は読んでいただければわかるかと思います。

助成金のヤマから「何を受けられるか」から、「何を選ぶか」という現在の助成金コンサルのやり方を、ここでは体現したつもりです。そのツボは、用途別の分類の中でどれを選ぶか、ということです。それを余さず体現し、分類しました。

●法改正追補=2011.10.1=============================
受動喫煙防止対策助成金の創設

P29 一番下に以下の内容を付け加え

受動喫煙防止対策助成金
喫煙室設置費用に関する助成金です。受動喫煙による健康障害防止等を図るため、10月1日よりこの新たな助成金制度を施行する見込みとなりました。

喫煙室設置に係る費用の4分の1(支給上限は200万円)
次のイ~ハのすべてに該当する中小企業事業主で、喫煙室設置に係る費用を支出すること。

イ 飲食店、喫茶店または旅館業の事業者
(1)飲食店等
 食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店
(2)旅館業
 旅館、レストラン、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業
ロ 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者

飲食店、喫茶店または旅館業を営む中小企業限定の助成金です。

●法改正追補=2011.6.18 =============================
最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業

P29 一番下に以下の内容を付け加え

中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金(業種別中小企業団体助成金と業務改善助成金の2種類があります)

業種別中小企業団体助成金 : 最低賃金引き上げの影響が大きい業種が、業界を挙げて賃金底上げのために環境整備に取り組む費用を助成します。
業務改善助成金 : 最低賃金700円以下の34都道府県において、事業所内のもっとも低い時間給を計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対し、賃金引き上げに資する業務改善を支援します。

業種別中小企業団体助成金 : 1団体上限2,000万円
業務改善助成金 : 賃金引上げに資する業務改善を行い費用の2分の1(限度額100万円)
   
業種別中小企業団体助成金を受けられる団体は以下の13業種です。

[1]食料品小売業、[2]食料品製造業、[3]一般飲食店、[4]その他の事業サービス業(ビルメンテナンス等)、[5]その他の小売業、[6]衣服・その他の繊維製品製造業、[7]各種商品小売業(百貨店、総合スーパー等)、[8]社会保険・社会福祉・介護事業、[9]飲食料品卸売業、[10]宿泊業、[11]洗濯・理容・美容・浴場業、[12]道路旅客運送業及び[13]電子部品・デバイス製造業。

業務改善助成金を受けるために求められる行動は以下の通りです

[1]賃金引上げ計画の策定
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ [2]1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定) [3]引上げ後の賃金支払実績 [4]業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取 [5]賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと    等

●法改正追補=2011.9.1=============================
育児関連助成金の再編成

P14 表のセル上から4行目、右から2列目
「両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース、子育て期の短時間勤務支援コース)」を以下のように訂正
⇒「中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース、両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金」

P14 表のセル上から4行目、右から1列目
「事業所内保育施設設置・運営等助成金、両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース、休業中能力アップコース)」を以下のように訂正
⇒「両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース)」

●法改正追補=2011.12.15=============================
第3次補正予算解説15ページ目

建設教育訓練助成金と、建設雇用改善推進助成金の、岩手、宮城、福島3県の震災特例追加

P25 15行目以降、以下の文章を追加

被災3県(岩手、宮城、福島)に限って、助成率の拡充を行います。

★建設労教育訓練助成金の拡充

1、労働安全衛生法に基づく技能講習の種類を追加(建設業関連の作業主任者の技能講習)
2、登録教習機関に委託して行う技能講習の助成割合を拡充(委託費70%から90%に)
3、技能実習の実習時間の制限を緩和(10時間未満でも可能になる)
4、広域訓練施設での訓練に労働者を派遣する場合の旅費助成の助成率を拡充(現行2分の1を3分の2に拡大)

★建設雇用改善推進助成金の拡充

作業員宿舎、現場福利厚生施設の賃借等に対する助成率等を拡充
(現行助成率2分の1、限度額200万円を3分の2、300万円に拡充)

●法改正追補=2011.12.15=============================
第3次補正予算解説12ページ目

被災者雇用開発助成金の特例を設けます。

P16 16行目以降 以下の文章を追加

1年以上継続雇用した被災者雇用開発助成金の対象労働者が10人以上となった場合、以下の奨励金が追加されます。10人目の対象労働者の第2期支給決定終了後に支給されます。

大企業…50万円
中小企業…90万円

●法改正追補=2012.3.31=============================
 
中小企業高年齢者雇用確保充実奨励金は平成24年3月31日を持って廃止です。

P13 下から2行目「中小企業高年齢者雇用確保充実奨励金」削除
P17 下から10行目~最後まで 削除

●法改正追補=2012.4.1=============================

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案 

高年齢者労働移動受入企業助成金の創設

○ 高年齢者の円滑な労働移動の促進を図るため、他の企業での雇用を希望する定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主に対する助成金が創設されます。

P13 一番下、「概略のみ解説」に以下の助成金名を追加
⇒「○高年齢者労働移動受入企業助成金」

P17 一番下に以下の内容を追加

⇒高年齢者労働移動受入企業助成金
○高年齢者の円滑な労働移動の促進を図るため、他の企業での雇用を希望する定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主に支給されます。

●法改正追補=2012.4.1=============================
沖縄若年者雇用促進奨励金の改正
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案 

P20 8行目表の下以降に以下の一文を追加 

⇒「沖縄若年者雇用促進奨励金は、 中小企業事業主に限り、計画書に基づく沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者の3名以上の雇入れ等が完了した日までに新規学卒者を雇用した場合、追加の雇入れ奨励金を支給します。また、対象事業所において、雇入れ等が完了した日以後、対象労働者を解雇等した場合、その日以降の奨励金は不支給とする。」

●法改正追補=2012.4.1=============================
地域再生中小企業創業助成金の改正
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案 

P20 19行目以降に以下の一文を追加 

⇒「なお、2012年4月1日より不正受給の発生を防止するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者を雇い入れることを支給要件に追加します。」

●法改正追補=2012.4.1=============================
障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の廃止
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案 

P28 14~22行目「障害者就業・生活支援センター設立準備助成金」⇒すべて削除

●法改正追補=2012.4.1=============================
特例子会社等設立促進助成金の改正
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案 

p27 10行目 「10人から2000万円以上支給されます」 以下のように訂正
⇒  「10人から1000万円以上支給されます」 

●法改正追補=2011.4.1=============================

被災者雇用開発助成金の申請期間を2カ月に延長します。

P16 16行目以降 以下の文章を追加

⇒「支給対象期の末日の翌日から1か月以内を2カ月に改めます。」

●法改正追補=2012.4.1=============================
高年齢者職域拡大等助成金の一部廃止と要件緩和
平成24 年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されました。 

P17  6行目 (上限500万円)
⇒削除

上限500万は変わりません。職域拡大措置が下記のように1,2,3とあるうち、どの措置を実施しても3分の1が支給対象経費になる、というものです。

1、新分野進出・創業・職務再設計
2、機械設備・作業方法・作業環境の導入・改善
3、雇用管理制度の整備、その他

19行目以降 以下の文章を追加
⇒職域の拡大の措置として、機械設備・作業方法・作業環境の導入・改善を行った場合、
基準年齢以上でなくても、常用雇用者が1人以上増加すれば、要件を満たすことにする。

⇒職域拡大等計画の開始日の6か月前から2か月前までに計画書を提出(3カ月より緩和、提出期間が拡大)

●法改正追補=2012.4.1=============================
介護職員処遇改善加算について(平成24年4月介護報酬改定)

P24 1~7行目 削除して以下の文章に置き換え。
⇒介護職員処遇改善加算
少しでも介護職員の処遇の改善を促す助成金が平成24年度介護報酬改定において、介護報酬に組み込まれ介護職員処遇改善加算となります。介護職員の処遇改善のため、介護事業者からの申請に基づき、介護職員処遇改善加算を介護報酬とともに交付します。介護報酬総単位にサービス種別により 1.1~4.2%の交付率を乗ずることにより,処遇改善を行う資金が交付されるしくみ。交付の承認を受ければ,毎月,介護報酬と併せて,自動的に交付されます。

14行目 削除

以下「交付金」を「加算額」に訂正
15、20、21、22、26、30行目

下から9行目 「介護報酬総額」以下のように訂正
⇒「介護報酬総単位」

●法改正追補=2012.5.2=============================
在宅就業支援団体等活性化助成金の創設
在宅就業支援団体等活性化助成金のご案内

P28 末尾に以下の文章を挿入

在宅就業支援団体等活性化助成金
団体の他、企業でも5人以上の在宅障害者を雇用する場合にもらえます!大臣の登録を受けた在宅就業支援団体、または一定の要件を満たして障害者の在宅就業を支援する事業主が事業の活性化を図る場合に、その費用の一部を助成します。

●法改正追補=2012.7.1=============================
 
事業所内保育施設設置・運営等助成金は、支給申請時期が以下のように改正される予定です。

P22、22行目以降次の内容を追加。

①1月から6月に運営開始の施設
 1月に申請 ⇒ 7月に申請 平成24年度は平成24年1月から6月の半年分の運営費が対象。
②7月から12月に運営開始の施設
 平成25年1月に申請。平成24年1月から12月の1年分の運営費が対象。

●法改正追補==================================================
2012年10月1日 第86回労働政策審議会職業安定分科会資料

被災者雇用開発助成金の要件の見直し

P16 15行目以降に以下の文言を追加

被災地求職者のうち、震災発生日から平成24年9月30日までにハローワーク等で求職活動を行っていないものについては、対象としない。ただし、震災発生時に原発事故に伴う避難指示にかかる地域に居住していたものについては、震災発生日から、平成24年9月30日までにハローワーク等で求職活動を行っていない場合も、引き続き対象とする。
# by sinrousya | 2011-06-02 19:40 | 2011年度コンテンツ

2011年版 目次

本書の目次です。各助成金をクリックすると、簡単な解説に飛びます。今回は24個、去年より1つ減りましたが、ページ数は増えました。今年度は廃止が多く、新設はほとんどないのですが、注目される助成金が増えたのです。

はじめに
序章:アンケートと助成金一覧

第1章:雇用安定のための助成金
 1、中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)
 2、労働移動支援助成金

第2章:正社員化のための助成金
 3、均衡待遇・正社員化推進奨励金 
 4、試行雇用奨励金 
 5、若年者等正規雇用化特別奨励金 
 6、派遣労働者雇用安定化特別奨励金 
 7、3年以内既卒者、トライアル雇用奨励金 
 8、3年以内既卒者(新卒扱い)雇用奨励金

第3章:高年齢者のための助成金
 9、高年齢者雇用開発特別奨励金 
 10、定年引上げ等奨励金 

第4章:障害者雇用のための助成金
 11、特定就職困難者雇用開発助成金
 12、障害者雇用ファーストステップ奨励金

第5章:介護業界のための助成金
 13、介護労働者設備等導入奨励金

第6章:教育訓練のための助成金
 14、成長分野等人材育成支援事業奨励金
 15、緊急人材育成・就職支援基金
 16、実習型試行雇用奨励金・正規雇用奨励金
 17、キャリア形成促進助成金
 18、既卒者育成支援奨励金

第7章:建設業界のための助成金
 19、建設労働者緊急雇用確保助成金

第8章:主として起業のための助成金
 20、中小企業基盤人材確保助成金
 21、受給資格者創業支援助成金

第9章:主として育児関連の助成金
 22、職場意識改善助成金
 23、両立支援レベルアップ助成金 代替要員確保コース
 24、両立支援レベルアップ助成金 子育て期の短時間勤務支援コース 

第10章:助成金・補助金をめぐる税務Q&A

税務は去年と変わりません。助成金は多様性の一途をたどっていますが、これらの助成金の知識を少しずつ入れておくことで、企業の全体では、より受給の可能性が深まると言えるでしょう。
# by sinrousya | 2011-06-01 05:00 | 2011年度コンテンツ

著者紹介 : 特定社会保険労務士 深石 圭介_b0170650_0571355.jpg年始からおかげさまで仕事があり、ろくに好きな旅行も、フネ作りもさせてもらっていません(笑)

新年からは人事制度も勉強させていただいています。昨年以来の賃金制度オンリーよりちょっと広げ、評価制度が加わって人事制度です。助成金と違って答えの確実にない世界ですので、アタマの切り替えが必要になります。

それにしてもこれからの人事専門家は2能が必要かも知れません。小生の場合助成金と人事制度というコトで絞って行きたいと思います。

ツイッターフォロアーが10,000人を越えました。フェイスブックも今後活用しようかと思います。フォロアー歓迎、友人歓迎です!

経歴その他はこちら

雇用助成金相談室・労務管理事務所 新労社
人事制度研究室・労務管理事務所 新労社
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フェイスブック
# by sinrousya | 2011-05-31 01:04 | 2011年著者プロフィール

著者紹介 : 社会保険労務士 澤邑 重夫_b0170650_0471562.jpg今回「助成金マニュアル」では、2度目の登場、社会保険労務士法人 澤のボス、澤邑先生です。有能な職員の皆様をかかえ、最近はカナダから留学生を迎えたりと、多彩な活動をされているようです。

また今回も、澤邑先生の広範な助成金分析能力と、その情報収集でお力を大いにお借りしました。

地域密着で堅実に事業を進め、方々の団体で講師として活躍され、私と同時期に開業されていますが、社労士のみならずITをも駆使した大事務所に発展されている様子は目を見張るものがあります。

また反面子煩悩な4児のパパの一面もあり、ブログにはその様子が表情豊かに記されています。

去年のプロフィール・顔写真はこちら

社会保険労務士法人 澤
茅ヶ崎の社会保険労務士(IT社労士)!~47才子だくさんパパの挑戦~
# by sinrousya | 2011-05-31 00:53 | 2011年著者プロフィール

著者紹介 : 税理士・特定社会保険労務士 木全 美千男 先生_b0170650_0362223.jpg社労士界の大先輩、木全 美千男先生です。去年に引き続き助成金の税務を担当していただいています。最近は外国の労務をやっていらっしゃるようで、左の画像のような専門書も出されています。お元気でしょうか?

去年のプロフィール・顔写真はこちら

有限会社 モンジュアソシエイト きまた会計事務所
# by sinrousya | 2011-05-31 00:39 | 2011年著者プロフィール