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本書目次です。それぞれの助成金のスレッドにリンクします。法改正情報等は、それぞれの助成金をクリックしてどうぞ。
序章 : はじめに、アンケートと助成金一覧 第1章 : 正社員の教育訓練のための助成金 1、キャリア形成促進助成金 第2章 : 非正規社員の教育訓練のための助成金 2、キャリアアップ助成金 第3章 : 未経験者の教育訓練のための助成金 3、若者チャレンジ奨励金 4、求職者支援訓練 5、トライアル雇用奨励金 第4章 : 雇用安定のための助成金 6、雇用調整助成金 7、労働移動支援助成金 第5章 : 高年齢者、震災被災者のための助成金 8、特定就職困難者雇用開発助成金 9、高年齢者雇用開発特別奨励金 10、高年齢者雇用安定助成金 第6章 : 育児関連の助成金 11、中小企業両立支援助成金 (期間雇用者継続就業支援コース) 12、子育て期の短時間勤務支援助成金 第7章 : 環境関連の助成金 13、職場意識改善助成金 14、受動喫煙防止対策助成金 第8章 : 障害者のための助成金 15、障害者雇用ファーストステップ奨励金 16、障害者トライアル雇用奨励金 第9章 : 介護業界および重点分野(成長分野)のための助成金 17、中小企業労働環境向上助成金 第10章 : 建設業界のための助成金 18、建設労働者確保育成助成金 第11章 : 助成金の横断知識 19、経済産業省の補助金 20、ジョブ・カード 21、雇用関係助成金に共通の要件 22、東日本大震災の特例 23、教育関係助成金の横断 第12章 : 助成金・補助金をめぐる税務Q&A ■
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by sinrousya
| 2013-11-30 13:00
| 2013年度コンテンツ
若者チャレンジ奨励金
都道府県単位でこの春一世を風靡しましたねえ。この春の教育助成金ブームの象徴です。おカネが年度を待たずなくなり、今は東京や大阪では募集停止、千葉県では一部キャンセル待ちが復活と、なくなりそうでなくならない助成金です。 「ワカチャレ」と言われ、ハロワはおろか、商工会議所にまで行ったのが、ついこないだのことです。何という巧妙な仕組みか、考えたヤツは誰だ?と感心されたものでした。 そのメリットは・・・ ○3か月以上の訓練で1人1月あたり15万円出る ○その後正社員になって2年残れば100万円出る 受給額が魅力的です。フツーの教育の助成金は計画を出して教育にかかって、申請を出して、おカネを手にするまでにかれこれ1年ぐらいはかかるのに、最低3か月の訓練で申請できるのは魅力です。 ムツカシイのは年齢要件だけとあって、相当量申請した社労士の先生もいたようです。4月ごろは社労士の入っている事業所によく調査が入っていたようですが。 しかもその新機軸は・・・ ○ジョブ・カードを用いて、ハロワ経由でなくても人材を連れて来られるようになった。 ○カリキュラムも、そんなに難解なモノを造らなくても、フォームも示されている。 というところで、他の教育助成金に比べると簡単です。本書の発刊現在もまだ申請できる地域もありますが、この助成金の感心された“しくみ”は、来年度も何らかの形で再興することを期待したいものです。本書では独自のカリキュラム始め、支給申請書のフォームなども、記載例を網羅しています。 ●法改正追補=2014.3.31========================= 若者チャレンジ奨励金は平成25年度末までの時限措置 P149〜169 削除 ■
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by sinrousya
| 2013-11-30 04:40
| 2013年度扱い助成金
キャリアアップ助成金
多数つくられた教育関係の助成金も、正社員のための、非正規社員のための、未経験者のためのと、3種類ジャンルをつくり整理しましたが、これ1個になってしまいました。しかし実態は6つ助成金があるので、なかなか選択や併給に悩むところかと思います。 キャリアアップ助成金を分析する 以前あった、均衡待遇正社員化推進奨励金など、4つの助成金を併合してできた、非正規社員のための総合助成金に成長しました。 ごく最近、10月22日ですが、その1つ、“人材育成コース”の教育訓練要件が緩和されました。非正規社員を正社員に引き上げようとする傾向は、おそらく来年度も変わらないでしょう。 しかし、ここが助成金らしい気まぐれなのですが、4月1日に廃止になった均衡待遇正社員化推進奨励金と、5月16日に予算が成立したキャリアアップ助成金は、この1ヶ月半、橋渡しされないという問題が生じました。 この助成金の使用を当て込んで、4月1日を期して、めでたく正社員になった方は、新旧のどちらの助成金の要件も満たさないことになります。 とにかく、非正規社員の安定化の政策は変わらず、変化の激しい助成金になりそうです。本書では記載例はもとより、それらの最新の改正点や注意点、また併給など、漏れなく盛り込んであります。 ●法改正追補=2014.3.1========================= キャリアアップ助成金の拡充 ★ 正規雇用等転換コース P85 上から3行目「正規雇用等転換」 右から3番目(中小企業)、2番目のセル(大企業) 数字を以下のように訂正 右から3番目のセル(中小企業)有期→正規1人あたり 40万円 ⇒ 50万円 無期→正規1人あたり 20万円 ⇒ 30万円 以下の項目を追加 派遣→正規1人あたり 60万円 2番目のセル(大企業) 有期→正規1人あたり 30万円 ⇒ 40万円 無期→正規1人あたり 15万円 ⇒ 25万円 以下の項目を追加 派遣→正規1人あたり 50万円 ★ 人材育成コース P85 上から6行目「人材育成」 右から3番目(中小企業)、2番目のセル(大企業) 数字を以下のように訂正 右から3番目のセル<OFF‐JT> 経費助成 上限20万円 ⇒ 30万円 2番目のセル(大企業) 経費助成 上限15万円 ⇒ 20万円 ★ P85 上から23行目「短時間正社員」 右から3番目のセル(中小企業)、2番目のセル(大企業)数字を以下のように訂正 右から3番目のセル(300人を超えない中小企業)20万円 ⇒ 30万円 2番目のセル(300人を超える大企業) 15万円 ⇒ 25万円 ★ P87 13行目 「10人まで支給されます」以下のように訂正 ⇒ 「15人まで支給されます。ただし有期→正規と、無期→正規のみ。有期→無期は10人まで」 ★ P96 一番下「賃金テーブルを3%以上増額改定し」を以下のように訂正 ⇒ 「賃金テーブルを2%以上増額改定し」 ●法改正追補=2014.3.31========================= 日本再生人材育成支援事業廃止 P116 上の表 以下のように訂正 受付停止⇒廃止 キャリア形成促進助成金はこちら ●法改正追補=2014.4.1========================= キャリアアップ助成金(人材育成コース)の拡充 P85 受給額の表 人材育成のところ、上から4段目以降に次のセルを追加 コース名:人材育成 内容:派遣先事業主と派遣元事業主の紹介予定派遣の訓練 中小企業: ・OFF-JT(賃金助成) 1 人1 時間あたり800 円 ・OFF-JT(経費助成) 1 人当たり次の額(実費が次の額を下回る場合は実費を限度) 100 時間未満 10 万円 100 時間以上200 時間未満 20 万円 200 時間以上 30 万円 ・OJT(実施助成) 1 人1 時間あたり700円 大企業: ・OFF-JT(賃金助成) 1 人1 時間あたり500 円 ・OFF-JT(経費助成) 1 人当たり次の額(実費が次の額を下回る場合は実費を限度) 100 時間未満 7 万円 100 時間以上200 時間未満 15 万円 200 時間以上 20 万円 ・OJT(実施助成) 1 人1 時間あたり700 円 P95 一番下、以下の文章を追加 [派遣労働者の訓練] 派遣先事業主と派遣元事業主が共同して訓練実施計画を作成し、派遣先事業主が紹介予定派遣で受け入れる派遣労働者を、訓練終了後に自社の正規雇用労働者として雇用することを目的に、派遣先事業所内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練を実施する場合に、派遣先事業主と派遣元事業主に訓練に要した費用の一部を助成する。 まとめますと、以下のような表になります。 ![]() キャリアアップ助成金(人材育成コース)の支給対象、限度額の拡大 P95 14行目 次の一文を訂正 次の(1)〜(6)までのいずれにも該当する事業主であること ⇒次の(1)〜(6)までのいずれにも該当するか、または(3)に代えて(7)に該当し、他の(1)(2)(4)(5)(6)に該当する事業主であること。 [支給対象事業主]の一番下に以下の一文を追加 (7)「キャリアアップ計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に専門実践教育訓練を受けされる事業主 P85 受給額の表 人材育成のところ、上から4行目、経費助成は以下のように訂正、2段追加 経費 ■
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by sinrousya
| 2013-11-30 04:38
| 2013年度扱い助成金
キャリア形成促進助成金
“正社員の教育訓練のための助成金”ジャンルの唯一の助成金になってしまいました。 この春、一世を風靡した若者チャレンジ奨励金や、日本再生人財育成支援事業の6つの助成金が、2013年6月、7月に募集停止(要は売り切れ)になって、目立たなかったものが、後ろからしろじろと出てきた感じの助成金です。 この助成金、今ある助成金の中では1,2を争う長い歴史があり、知名度も高いのです。かつて大規模な不正もあって、厳しくなって申請者がワリを食うコトもありました。 したがって書類が山のようにあって、担当者も厳しい助成金、といイメージがあるのですが、最近は優しくなっているのです。 キャリア形成促進助成金、恐るるなかれ。 詳細はブログの記事に譲りますが、とにかく途方に暮れたり、避けたりするものでもなくなってきているのです。 しかし「事業内職業能力開発計画」(シタを噛みそう)や、そのキモとなる「能力開発体系」などの作成手順は変わりません。そのヒントとなる事例も記載例に掲載し、また、多数の事例があるサイトなども、本書の後段で紹介しています。 恐れずに、正社員のさらなる能力向上に挑まれる会社さんは、腰を据えてアタックしてみてはいかがでしょうか。毎年の教育ならば、助成金がある限りヒトが変われば何度でも申請でき、カリキュラムを繰り返し使えるところもメリットです。 ●法改正追補=2014.3.1========================= キャリア形成促進助成金「育休中・復職後等能力アップコース」の創設 キャリア形成促進助成金「団体助成等コース」の創設 ★ P34 10行目以降の文章を以下のように訂正 「原則として対象は中小企業の事業主ですが、」 ⇒「原則として対象は中小企業の事業主ですが、成長分野人材育成コース、グローバル人材育成コースでは、大企業も対象になります」 ★ P35 上の表 上から7段目に以下のセル2つを追加・挿入。 真ん中のセル⇒7.育休中・復職後等能力アップコース 右のセル⇒育児休業中や復職後の能力アップのための訓練や妊娠・出産・育児等により離職していた者の再就職後の能力アップのための訓練に対する助成コースです。被災地以外の大企業でも受給可能です。 ★ P35 上の表 上から8段目に以下のセル3つを追加 左のセル⇒団体等実施型 真ん中のセル⇒団体助成等コース 右のセル⇒事業主団体等に訓練経費の一部を助成します。賃金助成はありません。 下の表 「被災地以外」「中小企業」のセルの横の右 ⇒「被災地以外」「大企業」のセルを追加。以下の3つのセルはそれぞれ上から、 ⇒1/3・400円・600円 ★ P36 8行目からの表をそれぞれ以下のように訂正 300時間未満・5万円、300時間以上600時間未満・10万円、600時間以上・20万円 ⇒ 政策課題対応型訓練のうち、「育休中能力アップコース、成長分野人材育成コース、グローバル人材育成コース」 20時間以上100時間未満・15万円(大企業10万円) 100時間以上200時間未満・30万円(大企業20万円) 200時間以上・50万円(大企業30万円) 上記以外の訓練 20時間以上100時間未満・7万円 100時間以上200時間未満・15万円 200時間以上・20万円 まとめると以下のような表になります。 ![]() ⇒または、海外の大学等で実施する訓練も含めるものであること。 ★ P41 17行目以降 以下の文章を追加 ⇒8、育休中・復職後等能力アップコース 【基本要件】 3カ月以上休業し、復帰して1年以内の女性であること 育休中の間、復職後、再就職後の能力アップの関連講習を受けること 9、団体助成等コース ⇒【基本要件】 支給額 経費の2分の1 傘下の企業に就職した ・・・ ○若年労働者(35歳未満)を対象とした実践的な訓練、または、 ○熟練技能者による技能継承のための訓練等を実施すること。 ●法改正追補=2014.3.31========================= 日本再生人材育成支援事業廃止 P50 真ん中の表 以下のように訂正 受付停止⇒廃止 キャリアアップ助成金はこちら ●法改正追補=2014.9.12========================= キャリア形成促進助成金 政策課題対応型訓練 中長期キャリア形成コースの創設 P35 表を以下のものに改訂 ![]() P39 7行目以降、以下の内容を挿入
⇒4、 中長期的キャリア形成コース 厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓 練)を従業員に受講させる場合に助成が受けられる訓練コースです。 基本要件 ●専門実践教育訓練であること 専門実践教育訓練は以下の3種類のいずれかです。 1、業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標する養成施設の課程 〔訓練期間は1年以上3年以内〕 ○業務独占資格 助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士 ○名称独占資格 保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師 2、専門学校の職業実践専門課程〔訓練期間は2年〕 専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に 付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの 3、専門職大学院〔訓練期間は2年または3年以内〕 高度専門職業人の養成を目的とした課程 【留意事項】 ○ 業務命令によって、従業員に対して中長期的キャリア形成コースを受講させる場合、訓練経費を従業員に負担させた事業主は支給対象外となります。 ○ 従業員の申し出による自発的な中長期的キャリア形成コースの受講を支援する場合、訓練実施期間中に負担した従業員の賃金及び経費が支給対象となります。 ■
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by sinrousya
| 2013-11-29 18:27
| 2013年度扱い助成金
「雇用関係助成金マニュアル」4訂版、ゲラが来ました!11月初旬までに出し、11月中に再校、世に出るのは本年12月20日の予定です!よろしくお願いいたします。やや刊行が遅くなったところをカバーする、法改正を経ても使える、教育助成金に関する仕掛けをしております。ご期待ください!
11月25日から刊行まで、「予告編」として、コンテンツをこのブログの、この記事の下にアップしていきます。よろしくお願いいたします。 ![]() ■
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by sinrousya
| 2013-11-01 05:00
| 2013年度お知らせ
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