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キャリアアップ助成金

非正規労働者向けの助成金です。今年度、新規を除くと一番変化があり、比較的容易で理解しやすい助成金です。

変化というのは・・・
○ 賃金アップ関係助成金の一角を占める。
○ 要件や額は増え、実務は厳しく。

けっこう額や要件が軟化するのは、賃金アップの政策を実現したいから、実務が厳しくなるのは、この助成金も3年を過ぎ、いろいろなノウハウが溜まり、またそれに伴い効果がないところも明らかになったからです。

本書においては、その変化を余さず記し、厳しくなった正社員化コースや人材育成コース、優しくなった処遇改善コースなどを含め、書類が膨大になるため、重要な記載例をピックアップして、ご紹介しています。

●法改正追補=2016.4.1============================
キャリアアップ助成金

P86 下から7行目、以下の文章を修正

キャリアアップ助成金は、平成28年4月から統廃合されて3つのコースになりました。
⇒キャリアアップ助成金は、平成29年4月から8つのコースになりました。

P86 表、以下の表に置き換え


キャリアアップ助成金_b0170650_14245509.jpg
P87 ~89 表、以下の表に置き換え
キャリアアップ助成金_b0170650_16225343.jpg
キャリアアップ助成金_b0170650_16230579.jpg


キャリアアップ助成金_b0170650_16232073.jpg
P91 上から6行目、以下の文章を修正

・正規雇用労働者→短時間労働者、短時間正社員新規雇入れ助成を廃止
⇒・正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、結果として、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額。

下から6行目、以下の語句を修正
(イ)~(ハ)
⇒(イ)~(ニ)

P92 上から2行目以降、以下の文章を挿入

⇒(ニ)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等
・OFF-JT及びOJTの受講時間数のうち支給対象と認められた訓練時間数に、対象労働者の自己都合退職、病気、怪我等事業主の責めによらない理由により訓練が実施できなかった場合は当該時間数を加えた時間数が、計画時間数のそれぞれ8割以上あること。
・無期雇用労働者に転換する場合にあっては、平成25年4月1日以降に締結された契約において雇用された期間が4年未満の者であること。
(イ)~(ニ)のいずれにおいても、転換日又は直接雇用日から就業規則等に規定する定年の日までの期間が1年に満たない場合は対象労働者から除きます。

P92 上から9、11行目、以下の語句を削除

⇒短時間正社員

P92 上から13~20行目、以下の文章を置き換え

④正規雇用労働者~場合に限ります
⇒④転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主又は取締役の3親等以内の配偶者、3親等以内の血族及び姻族以外の者であること。
⑤ 転換日または直接雇用日の前日から起算して1年6か月前の日から当該転換日または直接雇
用日の前日から起算して6か月前の日までの間において、支給対象事業主と資本的、経済的、組織的関連性等から密接な関係にある事業主に以下の雇用区分で雇用されていなかった者であること。
正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合:正規雇用労働者として雇用
無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合:正規雇用労働者または無期雇用労働者
⑥ 短時間正社員に転換又は直接雇用された場合にあっては、原則、転換または直接雇用後に所
定労働時間または所定労働日数を超えた勤務をしていない者であること。
⑦ 障害者の就労継続支援A型の事業における利用者以外の者であること。
⑧ 支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。

P94 上から2~5行目、以下の文章を置き換え

①Off-JTのみの~訓練に限ります
⇒①一般職業訓練
Off-JTであって、次の(1)から(4)のすべてに該当する職業訓練
(1) 1コース当たり1年以内の実施期間であること
(2) 1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること
(3) 通信制の職業訓練(スクーリングがあるものを除く)でないこと
(4) 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校等の訓練であること

P94 上から6行目、以下の文章を置き換え

②一般職業訓練の場合~訓練であること
⇒②育児休業中訓練
労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する職業訓練を行う場合には、以下の点について一般職業訓練と要件が異なります
➀一般職業訓練の(2)については、10時間以上の訓練時間であること
➀一般職業訓練の(3)については、通信制も対象(職業能力評価が行われるものに限る)

P94 上から12行目以降、以下の文章を追加

⇒OJTの「適格な指導者」が必要です。
職業訓練実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる訓練担当者(事業主、役員等訓練実施事業所の事業により報酬を受けている者、または従業員として当該事業所から賃金を受けている者)をいいます。

P94 上から12行目以降、以下の文章をさらに追加

⇒中長期的キャリア形成訓練の場合
以下の点について一般職業訓練の要件と異なります
➀一般職業訓練の(1)については、専門実践教育訓練指定講座であれば、実施期間は一年以内に限らない
➀一般職業訓練の(3)については、通信制も対象
➀一般職業訓練の(4)については、専門実践教育訓練指定講座であること

P94 下から5行目以降、以下の文言を挿入

⇒④育児休業中訓練

P96 下から14行目以降、以下の文章を挿入
⇒<育児休業中訓練とは>
•育児休業中訓練は、一般職業訓練と似ていますが、経費助成のみです
•育児休業中訓練の経費助成の区分は、通信制の訓練の場合はスクーリングの時間数、スクーリングがない通信制の訓練の場合は、訓練時間数が100時間未満の区分となります
•育児休業中訓練のうち、通学制の訓練については、受講者が計画時間数の8割以上を受講していない場合は支給されません
•育児休業中訓練のうち、通信制の訓練については、訓練修了時に訓練受講者が訓練を受講することによって修得した職業能力の評価が行われなかった場合は支給されません

P97 上から13行目~14行目、以下の語句を訂正

(3)処遇改善コース①賃金規定等改定
⇒賃金規定等改定コース

P98 下から8~7行目、以下の語句を訂正

②共通処遇推進制度(イ)健康診断制度
⇒健康診断制度コース

P100 上から10行目、以下の語句を訂正

(ロ)賃金規定等共通化
⇒賃金規定等共通化コース

P100 下から8行目、以下の語句を訂正

③短時間労働者の週所定労働時間延長
⇒短時間労働者労働時間延長コース

P101 上から13行目以降、以下の文章を挿入

⇒諸手当制度共通化コース
就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度(以下「諸手当制度」という。)を新たに設け、適用した場合に助成します。

次の①から④までのすべてに該当する労働者が対象です。
➀ 労働協約又は就業規則の定めるところにより、諸手当制度を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
➁ 諸手当制度を適用した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること。
➂ 諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主又は取締役の配偶者、3親等以内の血族および姻族以外の者であること。
④ 支給申請日において離職していない者であること。

対象となる諸手当制度

(1) 賞与 一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)・・・50,000円以上
(2) 役職手当 管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当・・・3,000円以上
(3) 特殊作業手当・特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当(特殊勤務手当に相当するもの等)・・・3,000円以上
(4) 精皆勤手当 労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当 ・・・3,000円以上
(5) 食事手当 勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当・・・3,000円以上
(6) 単身赴任手当 勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当・・・3,000円以上
(7) 地域手当 複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式の地域差等に応じて支給される手当・・・3,000円以上
(8) 家族手当 扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当(扶養している子どもの数や教育に要する費用に応じて支給される子女教育手当を含む。)・・・3,000円以上
(9) 住宅手当 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有している労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当・・・3,000円以上
(10) 時間外労働手当 労働者に対して、労働基準法に基づき法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として支給される手当・・・法定割合の下限に5%以上加算
(11) 深夜・休日労働手当 労働者に対して、労働基準法に基づき休日の労働に対する割増賃金として支給される手当又は午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当・・・法定割合の下限に5%以上加算

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

500人未満の会社は、社会保険の適用拡大の措置をすることによって、この助成金の対象になります。その措置の内容と、賃金が増額された雇用契約書・賃金台帳の内容の整合性が問題になります。

○ 次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象です。
① 支給対象事業主に雇用される有期契約労働者等であること。
② 措置の該当日の前日から起算して3か月以上の期間継続して有期契約労働者等として雇用された者であること。
③ 措置該当日の前日から起算して過去3か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であること。
④ 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業所の事業主又は取締役の3親等以内の配偶者、3親等以内の血族および姻族以外の者であること。
⑤ 支給申請日において離職していない者であること。

P120 上から11~12行目、以下の語句を訂正

(3)処遇改善コース①賃金規定等改定
⇒賃金規定等改定コース

P121 下から10~11行目、以下の語句を訂正

(ロ)共通処遇推進制度 a 健康診断制度
⇒健康診断制度コース

P122 上から8行目、以下の語句を訂正

b 賃金規定等共通
⇒賃金規定等共通化コース

P122 一番下、以下の語句を訂正

(ハ)短時間労働者の週所定労働時間延長
⇒短時間労働者労働時間延長コース

by sinrousya | 2017-01-09 05:01 | 2016年度扱い助成金