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助成金に“関係ない”計画

雇用関係の助成金の実務はたいてい、計画⇒実行⇒申請の段階を踏みます。しかし最近は、助成金に直接関係ない“計画”も増えてきました。提出しなくても良い場合もありますが、後でないと分かると面倒なことになる、という性質のものです。

事業内職業能力開発計画

職業能力開発促進法第11条に基づき、事業主の努力義務となっている計画です。もともと、日本生産性本部というところが考案し、作り上げたものです。努力義務ですから、作った会社には助成金が出ることもある、というものです。要は以下のような計画です。

・会社でどのような仕事をするようになれば一人前なのか?出世するにはどういう仕事をすればいいのか?ガラス張りにしたもの。

重要なのはこの中の「能力開発体系」です。これはそのガラス張りを図示したものです。主に関係してくる助成金は、企業内人材育成推進助成金キャリア形成促進助成金です。前者では提出が必要で、後者では1回目の計画段階では提出の必要がありません。

一般事業主行動計画

育児関連の目標を定めましょう、という計画です。いついつまでにできなかったからペナルティ、というものは、今のところありませんが、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

しかしそれ以外の会社は努力義務ですから、作った会社には助成金が出ることもある、というものです。内容は以下のような事項を書いて、実行することを求められています。

・ 妊娠・出産を機に退職する従業員を少なくし、育児のための柔軟な働き方を工夫する。
・ 休業者が行っていた業務を、どのように代替するか考える。
・ ワーク・ライフ・バランス支援、仕事と子育ての両立を支援できる制度を作る。
・ 労働時間の短縮や年次有給休暇の取得を促進する。

対象になるのは、育児関連の助成金です。

これらのことを誓って、義務化される前に先兵となってやれば、ごほうびが出ます、というものの基礎ですね。決してムツカシイ計画ではありません。本書ではこの計画のヒントを、関連する随所に載せています。

by sinrousya | 2015-08-17 06:00 | ★横断・小ばなし2015