人気ブログランキング | 話題のタグを見る

6、雇用調整助成金

雇用調整助成金

6、雇用調整助成金_b0170650_15015942.jpgリーマン・ショック前の水準にほぼ戻って2年。それほど変わらないと思っていましたら、箱根噴火で注目され、急きょ書面を追加しました。この助成金には不況のカンフル剤の役割の1つとして、突発的な災害時の雇用確保の役割もあるのです。

緩和に緩和を重ねた「中小企業緊急雇用安定助成金」に比べると、クーリング・オフ期間(1度申請すると次の1年は休み)や、20分の1要件(休みは量をある程度まとめて)など、ややこしいものがありますが、ホントに困っている企業からするとありがたいのです。

出向などはほとんど使われませんが、教育訓練なども、「職務に近すぎても、遠すぎてもダメ」というややこしい要件は健在です。

本書では、新しい書式を網羅し、以前よりは優しい記述を心がけました。




●法改正追補=2016.4.14=========================
平成28年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例創設

P251 6行目以降 以下の文章を追加

箱根山の特例措置は、平成28年6月26日終了の予定です。また、4月14日発生の平成28年熊本地震の特例が出ました。その内容は以下の通りです。

○ 生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

○遡及適用:平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとします。つまり、4月の売り上げが震災により10%以上下がった事業所は、計画をそれ以前に届けたものとして、申請を有効にするというものです。

「雇用量要件」については、熊本地震の場合、緩和がありませんので、ご注意ください。雇用量要件:大企業:5%を超えてかつ6人以上、 中小企業:10%を超えてかつ4人以上、 増えていないことです

この特例では、地域の特定がありません。東京が本社でも、熊本に支社でも、一括した事業所でもあれば、特例の対象になります。

ただし「生産量要件」については「東京も含めた全体の適用事業所」で、売上高等が落ちていなければならないことになります。生産量要件:休業前月以前3カ月の売上高等が、前年同期10%以上落ちていることです。

●法改正追補=2016.5.13=========================
平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の更なる特例について

P251 6行目以降 以下の文章をさらに追加

○ 休業を実施した場合の助成率の引き上げ
 (中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)。
○ 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者も助成対象とする。
○ 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても・・・
 ・前回の支給対象期間満了日から起算して1年を経過していなくても受給可能。
 ・受給可能日数の計算は、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算。
○ 最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても受給できることとする。 

また、 熊本県以外に所在する事業所であっても対象になります(ただし助成率の引き上げは九州各県内に所在する事業所に限ります)

●法改正追補=2016.6.1=========================
平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の更なる特例(第3弾)について

P251 6行目以降 以下の文章をさらに追加

○ 「生産量要件」の緩和
生産指標の値を前年同期と比較できない場合は、生産指標の最近1ヶ月間の値が震災直前1ヶ月前より、10%以上減少していることにより確認する。



by sinrousya | 2015-08-06 05:00 | 2015年度扱い助成金