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2、キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金

今年度は、増設された「多様な正社員コース」も含め、相当支給率や額が増え、どんどん出そうという国の施策が感じられる助成金です。助成金にも一生があって、ボツボツ「老年期」を迎える頃合いですが、いっこうに衰えず、来年に向けてもさらに成長が見込まれる助成金です。

というのは、やっぱり「非正規社員問題」が我が国の最も深刻な問題として依然として未解決なままということなのです。少子化問題や、年金問題など、正社員が増えることが解決策の1つである課題は多々あります。

この助成金の6つのコースのうち、3つのコースまでが、正社員として、社会保険を負担することが、前提になっている助成金です。正社員を増やしたくても、社会保険で躊躇する社長さんは多々いらっしゃいます。年々負担が上がるからです。

しかし、社会保険に入るヒトが増えないと、年金問題が良くなりません。また少子化問題も、この助成金についても、育休中の教育についても対象とするなど、影響を及ぼしています。

ただ「正社員」の用語は法律の定義がなく、各社バラバラです。正社員の要件と非正規社員の“差”が、この助成金の手続きに当たっての不安要素です。しかし当局はそこも勘案して、かなり融通を効かせているようです。本書では、その要件と、新しい様式を、なるべく多く記載いたしました。

●法改正追補=2015.10.1=========================
若者雇用促進法に基づく新たな認定制度による増額

P91 下から7行目以降 以下の文言を訂正

母子家庭の母・父子家庭の父の加算
⇒ 母子家庭の母・父子家庭の父、若者認定企業の35歳未満の対象者の加算

★ P93 上から1行目以降 以下の文言を訂正
表の母子家庭の母・父子家庭の父、若者認定企業の35歳未満の対象者の加算のワク内

10万円 派遣労働者を多様な正社員にした場合加算15万円
⇒ 10万円 派遣労働者を多様な正社員にした場合加算15万円、若者認定企業の35歳未満の対象者は加算10万円

●法改正追補=2015.10.1=========================
ジョブ・カード様式の変更

★ P97 上から10行目 P98 下から12行目 以下の通り訂正
ジョブ・カード様式4(評価シート)
⇒ジョブ・カード様式4(評価シート)または、ジョブ・カード様式3-3-1-2

★ P133、134  以下の様式に差し替え
 
様式名を変更 
 
ジョブ・カード様式4 ⇒ ジョブ・カード様式3-3-1-1

2、キャリアアップ助成金_b0170650_11291711.jpg
●法改正追補=2016.2.10=========================
27年度補正予算による改正

★ P91、一番下の表の内容 すべて以下のものに差し替え
2、キャリアアップ助成金_b0170650_16571828.jpg
★ P92、コース名「人材育成」の表の内容、すべて以下のものに差し替え
2、キャリアアップ助成金_b0170650_17001710.jpg

★ P93、コース名「多様な正社員」の表の内容、すべて以下のものに差し替え
2、キャリアアップ助成金_b0170650_17003690.jpg
●法改正追補=2016.4.1=========================
キャリアアップ助成金の改正

P91~93、「2、受給額」の表を以下のものに差し替え
2、キャリアアップ助成金_b0170650_18001765.jpg
2、キャリアアップ助成金_b0170650_18004036.jpg
2、キャリアアップ助成金_b0170650_18005742.jpg
P94 1行目 以下の語句を訂正

1、正規雇用等転換コース
⇒1、正社員化コース

P94 12、17行目 以下の語句を訂正

3年未満
⇒4年未満(ただし平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間に限る)

P94、17行目以降 以下の文章を挿入

④ 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等

有期実習型訓練の、OFF-JT及びOJTの受講時間数のうち支給対象と認められた訓練時間数に、対象労働者の自己都合退職、病気、怪我等事業主の責めによらない理由により訓練が実施できなかった場合は当該時間数を加えた時間数が、計画時間数のそれぞれ8割以上あること

無期雇用労働者に転換する場合にあっては、平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が4年未満の者に限る。

P94 18行目 以下の語句を訂正

正規雇用労働者として雇用することを前提として雇い入れられた労働者でないこと。
⇒正規雇用労働者または多様な正社員として雇用することを前提として雇い入れられた有期契約労働者でないこと。

P94、19行目以降 以下の文章を挿入

⇒また、多様な正社員から正規雇用労働者に転換された場合にあっては、正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等または多様な正社員でないこと。

P94 下から5、7行目 以下の語句を訂正

短時間正社員
⇒多様な正社員として雇用することを前提として雇い入れられた有期契約労働者

P94、下から3行目以降 以下の文章を挿入

⇒ ③ 多様な正社員から正規雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において正規雇用労働者として雇用されたことがある者.

P95、上から3行目、以下の文章を修正
10人まで支給されます(平成28年3月31日までは有期⇒無期を除いて15人)
⇒15人まで支給されます。

P95 5~6行目、以下の文言を削除
なお、短時間正社員に転換した場合は対象外となります。(多様な正社員コースにより助成します)
⇒削除

p95 下から14行目以降、以下の文章を挿入


(5)
転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。(配偶者、3親等以内の血族及び姻族)
(6)
転換日または直接雇用日の前日から起算して1年6か月前の日から当該転換日または直接雇用日の前日から起算して6か月前の日までの間において、資本的、経済的、組織的関連性等から密接な関係にある事業主以外の事業主に雇用されている者であること。
(7)
短時間正社員に転換又は直接雇用された場合にあっては、原則、転換または直接雇用後に所定労働時間または所定労働日数を超えた勤務をしていない者であること。
(8)
支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態で離職していない者であること。ただし、本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。

p99 下から3行目以降6行目まで、以下の文章に置き換え

対象労働者の共通要件

・有期契約労働者等であること
・雇用保険被保険者であること
・正規雇用労働者等であることを約して雇い入れられた労働者ではないこと
・事業所の事業主又は取締役の配偶者、3親等以内の血族及び姻族以外の者

➀ 一般職業訓練独自の要件
・訓練の趣旨、内容を理解していること(育休中訓練を除く)
・育児休業期間中に訓練の受講を開始する者であること(育休中訓練のみ)
・支給申請日において離職していない者であること

➁ 有期実習型訓練独自の要件
・ジョブ・カード作成アドバイザーにより、訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること。。
・他の公共職業訓練等を修了後6か月以内の者でないこと

➂ 有期実習型訓練(派遣事業主活用型)独自の要件
・ 紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇用される労働者であること
・有期契約労働者等で、ジョブ・カード作成アドバイザーにより、訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること。
・他の公共職業訓練等を修了後6か月以内の者でないこと

➃ 中長期的キャリア形成訓練独自の要件
・支給申請日において離職していない者であること

P100 上から7行目 以下の語句を訂正

3、処遇改善コース
⇒3、処遇改善コース 賃⾦テーブル改定

P100 下から9行目 以下の語句を訂正

3、健康管理コース
⇒3、処遇改善コース 共通処遇推進制度 健康診断制度

P102 上から9~11行目 削除

<生活習慣病検診とは>以下3行
⇒削除

P102 上から12行目以降 P103 末尾まで 削除

5、多様な正社員コース
⇒削除

P104 上から1行目 以下の語句を訂正

6、短時間労働者の週所定労働時間延長コース
⇒3、処遇改善コース 短時間労働者の労働時間延⻑

P104 上から11,12行目 以下の文章を訂正

(3) 週所定労働時間を30時間以上に延長した時点から起算して、過去6か月以内の週所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者等であること。

⇒(3) 週所定労働時間を30時間以上に延長した時点から起算して、過去6か月間、社会保険の適用を受けていなかった者であること。

P104 上から16行目以降 以下の文章を挿入

⇒(6)事業所の事業主又は取締役の配偶者、3親等以内の血族及び姻族以外の者で、支給申請日において離職していないもの。

P105 上から2~3行目 以下の文章を訂正

正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する
⇒ 正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する

P105 下から8行目以降 以下の文章を挿入


⑩ 正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、適用除外となる者以外の者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
⑪ 正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、社会保険の適用要件を満たす場合、当該者を社会保険の被保険者として適用させていること。
⑫ 母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日において母子家庭の母等又は父子家庭の父の有期契約労働者等を転換した者であること。
⑬ 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該転換日において35歳未満の有期契約労働者等を転換した者であること。また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法に基づく認定事業主であること。

P106 下から5行目以降 以下の文章を挿入

⑫ 母子家庭の母等または父子家庭の父の直接雇用に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該直接雇用日において母子家庭の母等又は父子家庭の父の指揮命令の下に労働させる派遣労働者を直接雇用した者であること。
⑬ 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の直接雇用に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該直接雇用日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該直接雇用日において35歳未満の指揮命令の下に労働させる派遣労働者を直接雇用した者であること。また、支給申請日においても、引き続き若者雇用促進法に基づく認定事業主であること。

<有期契約労働者または無期雇用労働者の多様な正社員への転換>

(1) 勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度のうち、当該雇用区分を労働協約または就業規則に、当該転換制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
(2) 多様な正社員制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者または無期雇用労働者を多様な正社員に転換した事業主であること。
(3) 多様な正社員に転換した労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること。
(4) 転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者を雇用していた事業主であること。
(5) 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。
(6) 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていないこと。
(7) 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者であること。
(8) 雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。
(9) 当該転換日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
(10) 当該転換日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。
(11) 母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日において母子家庭の母等又は父子家庭の父の有期契約労働者等を転換した者であること。
(12) 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該転換日において35歳未満の有期契約労働者等を転換した者であること。また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法に基づく認定事業主であること。
(13) 勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度に係る支給額の加算の適用を受ける場合にあっては、管轄労働局長からキャリアアップ計画書の確認を受けた日以降であって、当該キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度のうち、当該雇用区分を労働協約または就業規則に、当該転換制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに新たに規定した事業主であること。

<派遣労働者の多様な正社員としての直接雇用>

(1) 多様な正社員制度のうち、当該雇用区分を労働協約または就業規則に、当該直接雇用制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
(2) 派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の業務について6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れていた事業主であること。
(3) 多様な正社員制度に基づき、指揮命令の下に労働させる派遣労働者を多様な正社員として直接雇用した事業主であること。
(4) 多様な正社員として直接雇用した労働者を直接雇用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して直接雇用後6か月分の賃金を支給した事業主であること。
(5) 直接雇用した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者を雇用していた事業主であること。
(6) 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。
(7) 当該直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等、事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。
(8) 当該直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った適用事業所において、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該直接雇用日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者であること。
(9) 雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。
(10) 当該直接雇用日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者して適用させている事業主であること。
(11) 当該直接雇用日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。
(12) 母子家庭の母等または父子家庭の父の直接雇用に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該直接雇用日において母子家庭の母等又は父子家庭の父の指揮命令の下に労働させる派遣労働者を直接雇用した者であること。
(13) 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の直接雇用に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該直接雇用日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該直接雇用日において35歳未満の、指揮命令の下に労働させる派遣労働者を直接雇用した者であること。また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法に基づく認定事業主であること。
(14) 勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度に係る支給額の加算の適用を受ける場合にあっては、管轄労働局長からキャリアアップ計画書の確認を受けた日以降であって、当該キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度のうち、当該雇用区分を労働協約または就業規則に、当該転換制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに新たに規定した事業主であること。

<多様な正社員の正規雇用労働者への転換>

(1) 多様な正社員の雇用区分を労働協約または就業規則に、多様な正社員を正規雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。その制度は、面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件及び実施時期が明示されているものに限る。
(2) 規定に基づき、雇用する多様な正社員を正規雇用労働者に転換した事業主であること。
(3) 正規雇用労働者に転換した労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること。
(4) 転換した日において対象労働者以外に正規雇用労働者を雇用していた事業主であること。
(5) 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。
(6) 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。
(7) 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該直接雇用日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者であること。
(8) 雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。
(9) 当該転換日以降の期間について、引き続き当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
(10) 当該転換日以降の期間について、引き続き当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。
(11) 母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日において母子家庭の母等又は父子家庭の父の多様な正社員を転換した者であること。
(12) 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該転換日において35歳未満の多様な正社員を転換した者であること。

P106 下から5行目~P107 上から3行目、以下の文章に置き換え

第○条(正規雇用への転換)
勤続○年以上の者又は有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。
2 転換時期は、毎年原則4⽉1⽇とする。ただし会社が認めた場合は随時正社員の転換を行うことができるものとする。
3 所属⻑の推薦がある者に対し、⾯接及び筆記試験を実施し、合格した場合について転換することとする。

第○条(無期雇用への転換)
勤続3年未満の者で、本⼈が希望する場合は、無期雇⽤に転換させることがある。
2 転換時期は、毎年原則4⽉1日とする。だし会社が認めた場合は随時転換を行うことができるものとする。
3 所属⻑の推薦のある者に対し、⾯接及び筆記試験を実施し、合格した場合について転換することとする。

第○条(派遣社員からの採用)
会社は、派遣社員を、本人が希望する場合は、正規雇用又は無期雇用として採用することがある。
2 採用時期は、毎年原則4⽉1日とする。だし会社が認めた場合は随時正社員の転換を行うことができるものとする。
3 所属⻑の推薦のある者に対し、⾯接及び筆記試験を実施し、合格した場合について採⽤することとする。

<勤務地限定正社員>

第○章総則
第○条(適用範囲)
この規則は、勤務地限定正社員(勤務する地域を限定し、都道府県を異にし、かつ転居を伴う異動をしない者)に適用される。
第○条この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。

第○章転換
第○条(勤務地限定正社員への転換)
勤続○年以上で、所属⻑が推薦し、本⼈が転換を希望する正社員以外の者については、⾯接及び筆記試験を実施し、合格した場合について勤務地限定正社員に転換することができる。
第○条(転換時期)転換時期は、毎年原則4⽉1⽇とする。ただし会社が認めた場合は随時転換を行うことができるものとする。

第○章賃⾦
第○条(賃⾦⽔準の設定)
1.全国をⅠ〜Ⅲ地域に区分し、各地域に次の賃⾦係数を設定する。Ⅰ地域100 Ⅱ地域95 Ⅲ地域902.勤務地限定のない正社員は、賃⾦係数100を適用する。勤務地が限定された地域限定正社員の基本給、職務⼿当は前項の地域区分及び賃⾦係数を適⽤する。

<職務限定正社員>

第○章総則
第○条(適用範囲)
この規則は、職務限定正社員(法人顧客を対象とした営業業務に従事する者)に適用される。
第○条
この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)

第○章転換
第○条(職務限定正社員への転換)
勤続○年以上で、所属⻑が推薦し、本⼈が転換を希望する正社員以外の者については、⾯接及び筆記試験を実施し、合格した場合について職務限定正社員に転換することができる。
第○条(転換時期)
転換時期は、毎年原則4月1日とする。ただし会社が認めた場合は随時転換を行うことができるものとする。

<短時間正社員>

第○章総則
第○条(適用範囲)
この規則は、短時間正社員(所定の⼿続で制度の適⽤を受け、雇⽤期間を定めずに第○条の規定による勤務時間で勤務する者をいう)に適用される。
第○条
この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。

第○章転換
第○条(短時間正社員への転換)
勤続○年以上で、所属⻑が推薦し、本⼈が転換を希望する正社員以外の者については、⾯接及び筆記試験を実施し、合格した場合について短時間正社員に転換することができる。
第○条(転換時期)
転換時期は、毎年原則4⽉1⽇とする。ただし会社が認めた場合は随時転換を行うことができるものとする。

第○章賃⾦
第○条(賃⾦)
正社員の所定労働時間に対する、短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて、基本給、○○手当、○○手当を支給する。通勤手当は、所定労働日数が1月に○日以上の場合は、1か月通勤定期券代を支給し、1月に○日未満の場合は、1日当たりの往復費⽤に出勤⽇数を乗じた⾦額を⽀給する。
第○条(賞与)
賞与は、正社員の所定労働時間に対する、短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて支給する。
第○条(退職⾦)
退職⾦算定の際の勤続年数の計算に当たっては、正社員として勤務した期間に、短時間正社員として勤務した期間を通算する。

P107上から16行目 以下の文章を訂正

次の(1)~(6)のいずれにも該当するか、または(3)に代えて(7)に該当し、他の(1)(2)(4)に該当する事業主であること。

⇒一般職業訓練または有期実習型訓練を実施する事業主

P107下から2行目 (7)の文章を以下に置き換え

(7)「キャリアアップ計画」に基づき、その雇用する有期契約労働者等に専門実践教育訓練を受けさせる事業主

⇒ (7)職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から、その職業訓練でのキャリアアップ助成金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、この事業所での支給申請書提出日の雇用保険被保険者数で割った割合6%を超えている事業主以外の者であること

P107一番下、以下の文章を追加

➁ 有期実習型訓練(派遣事業主活用型)を実施する事業主

紹介予定派遣(派遣法第2条第6号の紹介予定派遣をいう)による派遣労働者に職業訓練を実施する事業主については、「① 一般職業訓練または有期実習型訓練を実施する事業主」の要件に以下の要件を加える。

次の(1)に該当する派遣元事業主、または(2)に該当する派遣先事業主であること。ただし、共同で職業訓練計画を作成し、その計画に基づき訓練を実施した派遣元事業主と派遣先事業主のいずれかが次の(1)または(2)の要件に該当しない場合は、派遣元事業主と派遣先事業主の双方とも対象事業主とならない。

(1) 次のいずれにも該当する派遣元事業主であること

・紹介予定派遣による派遣労働者を雇用する事業主であること
・対象労働者に対し、紹介予定派遣による労働者派遣契約を締結している派遣先事業主と共同で職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けた事業主であること

(2) 次のいずれにも該当する派遣先事業主であること

・紹介予定派遣による派遣労働者を雇用する事業主であること
・対象労働者に対し、紹介予定派遣による労働者派遣契約を締結している派遣先事業主と共同で職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けた事業主であること

➂ 中長期的キャリア形成訓練を実施する事業主

「① 一般職業訓練または有期実習型訓練を実施する事業主」の要件および、次の要件に該当する事業主であること

・雇用する有期契約労働者等に中長期的キャリア形成訓練を受講させる事業主であって、訓練期間中の有期契約労働者等に対する賃金を支払い、訓練の経費の全部を負担する事業主であること

・雇用する有期契約労働者等が自発的に受講する中長期的キャリア形成訓練の経費の一部または全部を負担する事業主であること

・雇用する有期契約労働者等が自発的に受講する中長期的キャリア形成訓練の受講期間中の賃金を支払う事業主であること

P108 下から3行目 以下の語句を訂正

4、健康管理コース
⇒処遇改善コース 共通処遇推進制度 健康診断制度

P109 上から10行目 以下の語句を削除

および生活習慣病予防検診
⇒削除

P109 上から23行目 以下の語句を訂正

(1)人間ドック
(2)生活習慣病予防検診

 ・人間ドック

P109 下から11行目~P113 上から5行目
⇒削除

P113 上から17行目 以下の文章を削除

(5)支給申請日において当該コースを継続して運用している事業主であること。
⇒削除

P114 上から12行目以降③④を削除し、以下の文章を挿入。

③事業内の講師の場合、Off-JTの講師要件を確認する書類として、以下の書類。
・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)
・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)
・ジョブ・カード様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)
④訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書など)
⑤一般職業訓練に関する確認書(様式3-1号(別添様式1)(育児休業中訓練である場合を除く)
⑥対象労働者が育児休業期間中に訓練の受講を開始することが分かる書類(対象労働者の育児休業申出書等)(育児休業中訓練である場合のみ)
⑦その他、管轄労働局長が必要と認める書類

P114 上から12行目以降④⑤を削除し、以下の文章を挿入。

④有期実習型訓練に係る訓練計画予定表(様式第3-2号 別添様式2)

⑤事業内の講師の場合、Off-JTの講師要件を確認する書類として、以下の書類。
・ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)
・ジョブ・カード様式3-1(職業能力証明(免許・資格)シート)
・ジョブ・カード様式3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート)

⑥訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書など)
⑦卒業証書など(新規学校卒業予定者を対象者として選定する場合に限る)
⑧有期実習型訓練に関する確認書(様式3-2号 別添様式3)
⑨その他、管轄労働局長が必要と認める書類

P115 上から1行目以降、以下の文章を挿入。

・中長期的キャリア形成訓練に関する確認書(様式3-3号 別添様式3)
・その他、管轄労働局長が必要と認める書類

P115 下から12、10、5、4行目、削除

①一般職業訓練 cとe
②有期実習型訓練 c とd

⇒削除

P116 上から3行目以降、以下の文章を挿入。

⇒c 総訓練時間数を変えずに、訓練の実施期間の初日又は最終日を変更する場合

P116 上から7行目以降、表の語句を以下のように訂正

正規雇用等転換コース⇒正社員化コース
処遇改善コース⇒処遇改善コース 賃金テーブル改定
健康管理コース⇒処遇改善コース 共通処遇推進制度 健康診断制度 
短時間正社員コース⇒処遇改善コース 共通処遇推進制度 賃金テーブル共通化  
労働時間延長コース⇒処遇改善コース 短時間労働者の労働時間延長

短時間正社員に転換・新規雇い入れ後、6か月分の賃金を支払った日
⇒賃金テーブル共通化後、当該賃金テーブル等の適用後6か月分の賃金を支給した日の翌日

P116 上から14行目以降、表の語句を以下のように訂正

正規雇用等転換コース
⇒正社員化コース

P117 上から7行目以降、以下の文章を挿入。

⇒⑬若者雇用促進法に基づく認定事業主における35歳未満の者を転換または直接雇用した場合の支給額の適用を受ける場合は、若者雇用促進法に基づく認定事業主に係る基準適合事業主認定通知書及び基準適合事業主認定申請書の写し

なお、無期雇用への転換等は、通算雇用期間4年未満の有期契約労働者からの転換等であって、基本給の5%以上を増額した場合に限ります。

P117 下から9行目、P118 上から10行目、 P119 上から2行目 以下の語句を訂正

Off-JT実施状況報告書、OJT実施状況報告書
⇒訓練実施状況報告書

P118 上から3行目以降、以下の文章を挿入。


・派遣元事業主による派遣労働者に対する訓練の受講に関する申立書(様式第7号 別添様式2-7 支給申請する事業主が派遣法第30条の2第1項にかかる派遣元事業主の場合のみ)

・訓練修了時に訓練受講者が訓練を受講することによって修得した職業能力の評価が行われたことを確認するための書類(修了テスト等 通信制の育児休業中訓練である場合のみ)
・育児休業中訓練の受講に関する申立書(様式第7号 別添様式2-6 育児休業中訓練である場合のみ)

P118 下から4行目以降、以下の文章を挿入。

⇒・派遣元事業主による派遣労働者に対する訓練の受講に関する申立書(様式第7号 別添様式2-7 支給申請する事業主が派遣法第30条の2第1項にかかる派遣元事業主の場合のみ)

P119 上から17行目以降、以下の文章を挿入。


・派遣元事業主による派遣労働者に対する訓練の受講に関する申立書(様式第7号 別添様式2-7 支給申請する事業主が派遣法第30条の2第1項にかかる派遣元事業主の場合のみ)

P121 13行目~P122 3行目、削除
⇒削除

P122 3行目以降、以下の文章を挿入。

処遇改善コース 共通処遇推進制度 賃⾦テーブル共通化

管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
・賃金テーブル等が規定されている労働協約または就業規則
・賃金テーブル等が規定される前の労働協約または就業規則
・当該適用事業所の有期契約労働者等と正規雇用労働者が賃金テーブル等の適用を受けていることを証明する労働者名簿(労働者ごとに賃金テーブル等の区分を示しているもの)
・対象労働者及び当該賃金テーブル等の適用を受ける正規雇用労働者のうち各区分1人の適用前及び適用後の雇用契約書等
・対象労働者及び当該賃金テーブル等の適用を受ける正規雇用労働者のうち各区分1人の賃金台帳等、賃金テーブル等適用前の3か月分及び賃金テーブル等適用後の6か月分
・賃金テーブル等適用後の賃金の算定となる初日の前日から3か月前の日までの賃金及び賃金テーブル等適用後の賃金の算定となる初日から6か月経過する日までの賃金に係る分
・ 対象労働者及び当該賃金テーブル等の適用を受ける正規雇用労働者のうち各区分1人の出勤簿等、賃金テーブル等適用後の賃金の算定となる初日の前日から過去3か月分及び賃金テーブル等適用後の賃金適用後の賃金の算定となる初日から6か月分
・中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類
 a 企業の資本の額または出資の総額により中小企業事業主に該当する場合
  登記事項証明書、資本の額又は出資の総額を記載した書類等
 b 企業全体の常時使用する労働者の数により中小企業事業主に該当する場合
  事業所確認表(様式第8号)

by sinrousya | 2015-08-04 06:00 | 2015年度扱い助成金