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助成金と労働安全衛生法

労働安全衛生法(安衛法)

社労士ならば、だれでも知っていますが、労働基準法と並んでこの法律をクリアしないと、助成金が受けられないという事態もあります。

例えば…

中小企業基盤人材確保助成金
基盤人材1人当たり、安衛法で定められた4.8㎡が求められるので、事務所を借りる際、それ以上の面積が必要。トイレなど共用部分は除きます。

雇用調整助成金の教育訓練
安衛法で義務付けられた教育、例えば「危険有害業務の教育」などは助成金の対象にならない。

前者は業務に1人あたり、最低限必要な事務所の面積、後者は助成金が出なくても行わなくてはならない教育です。これらの最低限の労働環境を守って、なおかつ他の要件をクリアして初めて助成金が出る、という認識が必要です。
by sinrousya | 2011-06-10 08:02 | ★助成金小ばなし