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特定就職困難者雇用開発助成金

本書ではP214~221 8ページ 記載例3枚

特定就職困難者雇用開発助成金

定年引上げ等奨励金や、中小企業雇用安定化奨励金などは要件の厳格化がありました。おカネがなくなってきているのでしょう。該当者がいないと半額になるとか、6カ月先でないと出ないよとか、さりげなく重要なことです。

しかしこの助成金は結構メジャーで、一昨年から相次いで増額されているにもかかわらず、削られません。なにしろ内容が就職困難者ですから、ハンデを負ったヒトを助けるのは助成金の趣旨に大いに合致し、雇用保険料を費やすに値する、ということでしょう。

後この助成金は、いったんハローワークと要件を確認しつながりができれば、トントン拍子で受給まで至るというのが特徴です。高齢者や障害者を雇うというイイことをした事業主には、報奨もより早く出るということです。創業や正社員化の助成金とは違う所です。

本書ではこのとっかかりの書類を重視して記載例を載せています。

高齢者や障害者も、昔の感覚ではとらえられなくなっています。元気で経験ある几帳面な高齢者は重宝がられます。障害者を雇うことによる企業イメージの良化と、会社内の健全な空気の醸成は、ベストセラーでもおなじみです。

●法改正追補==================================================
2011年4月27日 東日本大震災に係る特定求職者雇用開発助成金の特例措置について

特例措置として、被災離職者(※)及び被災地域に居住する求職者を公共職業安定所等の紹介により継続して1年以上雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して支給する。

1.震災により離職された方(以下の①から③のいずれにも該当する方)

① 東日本大震災発生時に被災地域(※)において就業していた方
② 震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方
③ 震災により離職を余儀なくされた方

※震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く)

2.被災地域に居住する方(以下の①から③のいずれにも該当する方)

① 震災後、安定した職業についたことのない方。
② 被災地域に居住、または震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方。
③ 震災の発生後に被災地域に居住することとなった方でないこと。

大企業50万円(短時間労働者は30万円)
中小企業90万円(短時間労働者は60万円)
※ 雇入れ後、6か月ごとに2回に分けて支給

日本はひとつ しごとプロジェクト第2段階 37ページ

詳しくは、3訂版にてご案内いたします。
by sinrousya | 2010-08-08 11:39 | 2010年度扱い助成金