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キャリア形成促進助成金

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本書ではP330~391 62ページ 記載例30枚

キャリア形成促進助成金

この助成金、いろいろ種類がありますが、教育訓練をやる、ということになると必ず相談されます。それだけ有名でかつ、古くからある助成金ですが、実務上の特徴は以下の通りです。

・書類がやたらたくさんある。
・教育訓練がすべて助成金の対象になるわけではない。

という2点です。なぜこのようになったのでしょうか。

この助成金は私が開業する少し前に、大規模な不正受給が発覚しました。教育をやったことにする、という不正で1億5千万円にも及ぶ金額が明らかにされ、国会でも問題になりました。

不正があれば当然当局は証拠書類の数を増やします。また、教育訓練というならば何でもイケる、ということにもしません。厳格な調査をするようになります。キャリア形成助成金の係員は特にイジワルなように見えます。しかしそれは彼らの人間性ではありません。厳しく見るから当然なのです。

膨大な書類に厳格な審査ですから、この助成金に乗り出す際には、長期的な視点に立って1回限りで終わらないように、継続的な教育システムを作る覚悟をもって臨みたいものです。

本書では記載例などはそのままですが、記事をちょっとコンパクトにして、受給のポイントを独自のスタイルでまとめてあります。

●法改正追補====================================================
2010年10月1日 有期実習型訓練(受講要件、支給限度額) 認定実習職業訓練(支給限度額) 改正
P332
一番下 5,000万円→1,000万円
付け加え 「有期実習型訓練を実施する場合の1年度(4月1日から翌年3月31日まで)1事業所当たりの支給額の限度が500万円になります。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
P340
付け加え 7行目下 「有期実習型訓練を受けた時間数が、訓練実施計画におけるOFF-JTとOJTの計画時間数のそれぞれ8割以上を受講する場合に限り、支給対象となります。」

●法改正追補====================================================
23年度キャリア形成促進助成金の利用をお考えの事業主の皆様へ
キャリア形成促進助成金改正のご案内
平成23年4月1日以後。

P332表 対象職業訓練
OJT、斜線が引いてあるところに以下の文言を挿入
「1時間600円、限度額500万円」

対象認定実習併用職業訓練 、以下…削除
有期実習型訓練、以下…削除

P333 14行目
・OFF-JTにより実施され訓練であること
以下のように訂正
⇒OJT、OFF-JTにより実施され訓練であること

P335 表1行目
⑨OJT…削除

P337 5行目以下削除
対象認定実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練に対する助成)以下。
P338、339、340、341、22行目まで削除

P341 24行目
自発的職業能力開発時間確保制度、職業能力開発休暇制度、長期職業能力開発休暇制度
削除

P342 2~13行目 削除
下から4行目(大企業は1/3)削除

P343 2行目
「(時間確保制度又は長期休暇制度を導入した場合は、30万円(※5))を支給します。(1制度につき1事業所1回限り)」削除

3行目
「(長期休暇制度を導入した場合は、10万円)」削除

5行目 「休暇制度」削除

6~8行目 全部削除

13、14行目 削除

P345、346、363、364、365、368、371、374、379、380、382、384、386、387図表削除
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