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新卒者体験雇用事業

本書ではP325~329 5ページ 記載例1枚

新卒者体験雇用事業

今年の2月に新しく設けられた助成金です。最初は31日間雇って8万円の支給でした。それが4月の法改正で3か月までで最大16万円出るように拡充されました。

背景にはやはり新卒の就職難があります。「派遣切り」という言葉と同時に「内定切り」「新卒切り」という言葉も出現して社会問題になりました。かの中安金も、新卒を雇ってクビにするよりは、いきなり「休業」という道を開いています。

中安金は休業前提ですが、この助成金は雇って働いてもらう前提です。相談で「1ケ月8万円で来てもらってイイのか!」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、賃金は別にきちんと払っていただく必要があります。

中小企業はとにかく効率よく人材を活用しなければなりません。しかし若いヤツを育てないと、またその教育ノウハウを確立しないと、企業はどうしても落ち目になります。

この助成金の一番いいところはハローワークで求人している所なら若年者等正規雇用化特別奨励金試行雇用奨励金とセットで求人票に書けるところです。

もっとも新入社員には教育のシステムを整えることも重要です。そのためには教育関連の助成金も検討されてはいかがでしょうか。

本書では申請の第1歩となる計画書のひな形を掲載しています。
# by sinrousya | 2010-08-07 19:39 | 2010年度扱い助成金

介護基盤人材確保助成金

本書ではP293~306 14ページ 記載例9枚

介護基盤人材確保助成金

介護事業は、始める前にぜひ助成金の専門家に相談していただきたいと思うのですが、その手始めになる助成金です。許認可を受ける前に、いや、許認可の申請と並行して行っていただきたいのです。

本書ではそのための計画・申請書はもとより、イレギュラーな事業計画書もその記載例をフォローしています。

介護事業はいうまでもなく資格者の事業です。ホームヘルパーのみならず介護福祉士などの専門家は必要でしょう。事業が進んで「では雇おう」という時点で考えても遅いのです。

この助成金は2010年4月には改正がありませんでしたが、この助成金と同じ時期に検討すべき「相棒」の助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金が去年の秋で受付を締め切り、今年度も予算が付いていない状況ですので、このまま廃止になる公算が強いのです。

その代りのようにタイミング良く現れたのが介護職員処遇改善交付金です。介護職員のお給料を上げる目的の助成金ですが、イロイロ難しい問題も多いようです。運用が厳しくアトがコワイ助成金です。お勧めとはいかないと考えましたので、本書では敢えて取り上げませんでした。

ここ1年で介護関連の助成金地図も、さりげなく塗り替えられつつあります。しかし介護関連の助成金は併給しやすい分野の1つです。大いに申請しましょう!

●法改正追補=2011.3.31=============================
介護基盤人材確保等助成金は平成23年3月31日を持って廃止です。
P293~306 削除
厚生労働省のお知らせ

関連記事 : 介護助成金は壊滅状態
# by sinrousya | 2010-08-06 11:54 | 2010年度扱い助成金

介護労働者設備等整備モデル奨励金_b0170650_220395.jpg
本書ではP268~282 15ページ 記載例7枚

介護労働者設備等整備モデル奨励金

介護の労働者の身体の負担を減らすべく、設備投資した会社に支給される助成金です。設備投資の2分の1が支給されますが、その上限額がこの4月の改正で50万円増えました。

ただしこの助成金、設備を導入したから領収証を持って行けば支給されるものではありません。導入以外に2つのことが要求されます。

・使い方の研修を行う
・その導入効果があった!

そういうことをどうするかということは計画で書くことになっていますので、大局を慮ったやり方を考えることが必要です。そういう意味では「介護の助成金」という以外に「教育の助成金」という範疇に入れることも可能でしょう。

本書ではそのあたりの書き方の必要最小限の記載例を挙げています。ただし細かいところまで規定して計画を建てる方が事業所のためになることはいうまでもありません。
# by sinrousya | 2010-08-06 11:39 | 2010年度扱い助成金

本書ではP283~292 9ページ 記載例4枚

介護未経験者確保等助成金

介護の助成金のうちで、現在一番のスター助成金かと思います。要件がはっきりしていてシンプル、だから担当者の態度もハッキリしていて分かり易いのです。おととしできたばかりの助成金ですので、まだまだ「若い」助成金なのです。

今年度の改正では、最大人数が増え、したがって金額も増えました。本書では、用紙の記載例の他に、その隠れた要件のツボなども指摘しています。

介護というのはとにかく専門職です。人手が足りないからといって誰でも連れてこいというわけにはいきません。そこを分かった上で未経験のヒトでもちゃんと教育する体制が各事業所にできれば、事業所にとっての人材の確保と、国策としての雇用の確保ができるじゃないか、というのが当局の読みです。

別に大げさな人事制度でなくてもイイのです。教えるヒトとその内容がしっかりできればイイのです。著者自身もホームヘルパー2級を取ったことがありますが、現場の方でも分かりやすく教えていただいたのが印象に残っています。

この助成金の目的は、雇用もさることながらそういう「教えられる意識作り」ですね。

●法改正追補=2011.3.31=============================
介護未経験者確保等助成金は平成23年3月31日を持って廃止です。
P283~292 削除
厚生労働省のお知らせ

関連記事 : 介護助成金は壊滅状態
# by sinrousya | 2010-08-06 11:29 | 2010年度扱い助成金

定年引上げ等奨励金

本書ではP229~241 13ページ 記載例6枚

定年引上げ等奨励金

相当受けやすい助成金として、他の書籍にも紹介されていることの多い助成金ですが、この4月の年度替わりに、受給要件が厳しくなりました。

・70歳定年/定年の廃止/70歳以上の継続雇用を定める場合は、64歳以上の雇用保険被保険者がいること。いない場合は半額となること。

つまり、定年延長で直接恩恵を被るヒトがいないと「予備軍」だけでは半額に減らすよいうわけです。厳しくなったということは、結構件数が出て、恩恵を被る方がいなくてももらっている会社さんが増えたのでしょう。

定年延長すると「居座られる」という懸念がありますが、企業活動はそんなに甘いものではないでしょう。かのマクドナルドの定年廃止も「勤められるなら勤めてみろ」という姿勢が感じられます。

企業としては、何歳になっても能力のあるヒトには勤めてもらいたい、しかしその能力の中には体力も含まれるよ、というところでしょうか。

●法改正追補=2011.4.1=============================
2011年4月1日 中小企業定年引上げ等奨励金の改正

P229 下の表の④
「④希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度の導入」
以下のように訂正
⇒「④希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度の導入」

その下の3つのセル 20(10) 30(15) 40(20)を以下のように訂正
⇒ 20 30 40

「65歳安定継続雇用制度」の導入事業主に対する奨励金は廃止。
⇒ ⑤および⑥は削除

P230 下から15行目 「65歳安定継続雇用制度の導入」とは
以下6行削除
# by sinrousya | 2010-08-05 19:57 | 2010年度扱い助成金