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成長分野等人材育成支援事業奨励金

成長分野等人材育成支援事業奨励金

中途採用でもイケる教育助成金としては画期的ではないでしょうか。成長分野しかダメなところが玉にキズですが、中小企業であれば入社5年以内の社員を教育するという需要は大いにあるかと思います。

問題は、キャリア形成促進助成金との絡みです。キャリ形はOFF-JT助成率3分の1の、OJTは1時間単価600円です。それと比べると定額ですので、どちらを選ぶか迷うところです。

助成金支給の対象の教育の範囲は、成長分野奨励金が優位なのですが、大規模な教育訓練であれば、キャリ形が有利でしょう。

この助成金は結構親切な書類が設定されています。本書ではその記載例を余すところなく載せています。

●法改正追補=2011.7.26 =============================
成長分野等人材育成支援事業の拡充 (平成24年3月31日までの暫定措置)

P283 上から11行目以降、以下の内容を付け加え

東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練を行う場合は、この助成金において、業種を問わず訓練費を助成します。また、OJTも対象になります。

● Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
● OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円 を助成します。
職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 、1人当たり3コースまで助成対象になります。
※ 大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円を上限とします。

事業主の要件
① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち、災害救助法適用地域
(以下「特定被災地域」)に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し、以前とは異なる
職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせ
た職業訓練を行う事業主であること
② 新規に雇い入れた被災離職者等に、 Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた
職業訓練を行う事業主であること

要は、被災地の会社が再起して再び従業員を雇用した場合、別業種での教育訓練が必要な場合、Off-JTのみならずOJTでも助成金の対象とするということです。

●法改正追補=2011.7.26 =============================
成長分野等人材育成支援事業の支給要件を緩和しました。(平成24年3月31日までの暫定措置)

p280 5行目 「1年間」⇒ 以下のように訂正
「6カ月以上の育成期間の間」

P281 4行目 「所定労働時間内実施の訓練が、総労働時間の3分の2以上であること」
⇒削除

p282 1行目 「実施計画は原則1年」⇒ 以下のように訂正
「実施計画は原則6カ月以上」

p282 6行目 「1年」⇒ 以下のように訂正
「6カ月以上の間」

●法改正追補=2011.10.28 =============================

成長分野等人材育成支援事業の支給対象を拡充しました。(平成24年3月31日までの暫定措置)

P280 下から2行目以降最後まで、以下のように訂正

「事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき、対象者1人当たり20万円(中小企業が大学院を使ったときは50万円)を上限として支給されます。」

⇒ 「事業主が負担した訓練費用を、off-JTについては、事業主が負担した訓練費⽤、 OJTについては対象労働者1⼈につき1時間当たり600円を助成します。上限額は1訓練コースにつき、対象者1人当たり20万円(中小企業が大学院を使ったときは50万円)です。」

P281 上から3行目以降 以下の文章を挿入

⇒・成⻑分野等以外の産業から労働者を移籍により受け⼊れ、その労働者に職業訓練を⾏
う事業主の場合、労働者に仕事をさせながら訓練を⾏うOJTも助成対象になります。

下から4行目以降 以下の文章を挿入

⇒③成⻑分野等以外の産業から労働者を移籍により受け⼊れる事業主
1、成⻑分野等以外の事業を⾏う移籍元事業主において1年以上雇⽤保険被保険者として雇⽤されていた労働者であること
2、移籍元事業主における離職⽇より前に移籍元事業主との間に移籍の同意がある労働者であること3、移籍元事業主における離職⽇の翌⽇から起算して3か⽉以内に移籍先事業主に雇い⼊れられた労働者であること
4、移籍先事業主における雇⼊れ⽇の前⽇から起算して3年前の⽇から雇⼊れ⽇の前⽇までの間のいずれかの⽇において、移籍先事業主において雇⽤保険被保険者として就労したことがないこと
5、 以下のア〜ウいずれかに該当する場合その他の資本的、経済的、組織的関連性等からみて独⽴性を認めることが適当でないと判断される事業主間で⾏われる移籍により雇い⼊れられた者でないこと

ア 他の事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、他の事業主を⼦会社とする場合における、親会社または⼦会社であること
イ ア以外で総株主または総社員の議決権の保有状況等からみて、密接な関係にあると認められる事業主であること
ウ 取締役会の構成員について、代表取締役が同⼀⼈物であること、または取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること

※ 移籍にあたっては、上記②に加えて移籍先の業務内容や労働条件等について、労働者と移籍元事業主との間で合意していることが必要です。

6、対象労働者の移籍について、移籍元事業主と合意が成⽴している事業主であること

P282 下から6行目以降以下の文章を挿入

◆OJTによる職業訓練を⾏う場合、以下の要件を満たすことが必要です。
① 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースにはOff-JTによる訓練が
含まれていること
② 専門的な知識、技能を有する指導員・講師により行われるものであること
③ OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割以下であること

●法改正追補=2011.12.13 =============================

成長分野等人材育成支援事業の拡充 (平成25年3月31日までの暫定措置)
岩手・宮城・福島の事業所が、高度な研修・訓練を県外の大学院や研究機関等で受けさせた場合に、その受講料や住居費の一部を助成します。

P283 上から11行目以降、以下の内容を付け加え

東日本大震災の被災地の復興に資する産業分野の事業を行う中小企業事業主が、雇用する労働者を中核的人材に育成するため、高度な研修・訓練(以下「研修等」という)を県外の大学院や研究機関等で受けさせた場合に、その受講料や住居費の一部を助成します。

1.雇用保険の適用事業主であること
2.次の①から④に該当する中小企業事業主であること
① 事業所が岩手県、宮城県、福島県に所在すること
② 期間の定めなく雇用する労働者を、県外の大学院や研究機関等で3か月以上2年
以内の期間、研修等を受講させる事業主であること
③ ②の研修等は、震災の復興に資する産業分野に関連するものであること
④ 研修等を受講させるため、対象労働者の住居を移転(単身も可)させ、住居費を負担すること

支給額
事業主が負担した研修等に要する費用 (対象者1人につき年間50万円を上限)
事業主が負担した住居費の3分の2 (対象者1人につき年間40万円を上限)

●法改正追補=2012.4.1=============================
成長分野等人材育成支援事業奨励金は上記2011.10.28 の移籍によるもの、2011.12.13の震災特例が残り、平成24年4月1日を持って縮小されます。

P280 12行目 「期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し」を以下の文章に置き換え。
⇒ 「成長分野等以外の産業から労働者を移籍により受け入れ、」
13行目 「Off-JT」を以下のように訂正
⇒ 「OJT,Off-JT」
13行目 「定額の」⇒削除


成長分野等人材育成支援事業奨励金は、もともとのモノ、移籍、震災特例含め、3月31日現在のすべてが24年度まで残ることになりました。

●法改正追補=2012.5.1 =============================

成長分野等人材育成支援事業のOff-JTのみの訓練を行う場合の申請要件を緩和

P283 10行目以降、以下の内容を追加。

成長分野等人材育成支援事業の震災特例として、中小企業の事業主が東日本大震災の被災者を雇用し、職業訓練を行う場合、以下の要件が緩和されます。

・平成23年5月2日以降に新規に雇い入れた労働者も助成の対象に
  (これまでは対象外)
・コース数の制限無し
  (これまでは1人あたり3コースが上限)
・「被災者雇用開発助成金」との併給が可能
  (これまでは不可)
by sinrousya | 2011-06-08 18:49 | 2011年度扱い助成金