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実習型雇用支援事業

本書ではP308~324 17ページ 記載例4枚

実習型雇用支援事業

おお!イイ助成金じゃないか!と社長さんからの評判も良く、またハローワークの職員の方が営業に回るほど勧めていた助成金「でした」。

4月から一連の「緊急人材育成・就職支援基金」(雇用保険のいわゆる「失業保険」を受けられない方にも給付するものも含む)から独立したかと思ったら、正式な当局のパンフレットができて間もない5月10日に、思いがけない改正がありました。

・対象労働者の要件に、「緊急人材育成支援事業による職業訓練を修了後、1か月以上経過し
 就職が決定しない方」が加わった。
・試行雇用奨励金や若年者等正規雇用化特別奨励金、新卒者体験雇用事業などと一緒に求人票に
 併記できなくなった(実習型専用求人のみ)

以前は、未経験の方のみだったので、結構ヒトがすぐに来たのですが、門戸が狭まってあまりヒトが来なくなったようです。しかもこの求人はインターネットなどに出なくて、ハロワに直接来た方でないと紹介されません。

その他の要件はジョブ・カードはじめ、正社員登用のワケの証拠書類の提出が必須になったという所くらいでしょうか。2カ月で2回も大改正という、こんな変貌の激しい助成金はあまり体験がありません。

本書では記載例はもとより、どういう流れで受けるか、添付書類などもその「要領」を記載してあります。

●法改正追補=2011.4.1=============================
「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

実習型雇用支援事業の改正
一般会計から雇用勘定に映ることにより名称が変わります。

P308 1行目の題名、「実習型雇用支援事業」以下のように訂正
⇒ 実習型試行雇用奨励金・正規雇用奨励金

12、13行目、以下の文章を書き改め
「実習型試行雇用奨励金、実習型雇用助成金:試用で数カ月受け入れる場合の定額助成金(名称は2つですが、実態は1つです)」

⇒「実習型試行雇用奨励金:試用で数カ月受け入れる場合の定額助成金。」

P309 真ん中の表 以下の数字等を削除
「実習型雇用助成金」「月額4万円(最大3ヶ月)」「月額6万円(最大3ヶ月)」

以下の文言を訂正
 「月額10万円(最大3ヶ月)」
 ⇒ 「月額10万円(最大6ヶ月)」

P310 上から10行目からの表、以下の数字等を削除
1行目 
「実習型雇用助成金支給月額」
2行目
「最初の3ヶ月」
3行目
40,000円 60,000円
4行目
30,000円 45,000円
5行目
20,000円 30,000円
6行目
10,000円 15,000円

以下の「実習型雇用助成金」「及び実習型雇用助成金」の文言を削除

P311 上から10、15、18行目
P312 上から18行目
P313 下から8,9行目
P314 下から10行目
P317 下から1、5、6、10行目
P319 下から10、11行目
by sinrousya | 2010-08-12 16:11 | 2010年度扱い助成金