2010年 08月 01日
中小企業短時間労働者均衡待遇推進等助成金
中小企業短時間労働者均衡待遇推進等助成金
別名「パートタイム助成金」です。この助成金、契約社員用の中小企業雇用安定化奨励金とよく似ているのですが、根本的に違うトコロは…
○ 制度の柔軟性がやや異なる
というところでしょうか。
正社員でないヒトの待遇を良くする、という点では同じなのですが、雇用安定化奨励金と比べると、制度の認可がやや厳しいのです。なぜでしょうか?
契約社員とパートタイム労働者は、時間と期間での区別は以下の通りです。
契約社員…時間:フルタイム、期間限定
パートタイム…時間:パートタイム、期間は大抵定めなし
ではパートタイムの契約社員はどうなるのか?これもこちらの「パートタイム助成金」でまかなうことになっています。
そういう均衡待遇という名の柔軟性が、審査の門をより狭めているのかと思います。正社員化は分りやすいのですが、何と比べて均衡なのか、パートと正社員の違いは千社万別です。そこで当局も慎重にやっているのでしょう。
本書では引き続き豊富な規定例、書類の記載例で解説しております。
法改正追補=2011.3.31=============================
中小企業雇用安定化奨励金と、短時間労働者均衡待遇推進等助成金
は、4月1日に統合して均衡待遇・正社員化推進奨励金を創設
P103~132
「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」削除
ただし、経過措置として平成23年4月以降、原則半年は(旧)短時間労働者均衡待遇推進等助成金で申請可能です。
上記リンクに経過措置も盛り込んであります。
平成23年9月30日までに、従前どおりの要件・支給額で、21世紀職業財団に申請することになります。
by sinrousya
| 2010-08-01 13:40
| 2010年度扱い助成金