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中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)

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本書ではP32~102 71ページ 記載例22枚

中小企業緊急雇用安定助成金

この1年、最も注目され、また変化のあった助成金です。この年度替りを機に、今まで上り坂のように要件が緩和されてきたものが、下り坂になって書類が増え、要件こそあまり変わらないものの、ローカル・ルールも担当者の態度も厳しくなってきました。

助成金というのは人間と同じように…
1、誕生期 : 助成金ができる。みんなに期待され、祝福される。
2、青年期 : どんどん受給が増え、積極的に出す。
3、壮年期 : 不正受給がされ、要件や書類が増えて、受給が難しくなる。
4、老年期 : 予算はつくが、ほとんどの企業が受給できず、名あって実なしになる。
5、死亡   : 廃止になる。

の5段階を経ますが、この中安金も壮年期から老年期に至ってきた、という感じです。もっとも助成金は、誕生してすぐに老年期に入って、死亡するようなものもたくさんあります。そんな中でこの中安金は、十分社会で活躍し、意義ある「助成金人生」を送っていると言えるでしょう。

要件が厳しくなったといっても、この助成金で救われた会社は数え切れません。その中にはまだ業績回復途上なところもあります。たとえ「老年期」になっても、中小零細企業に至るまで景気がよくならないと、この助成金の使命は終わらないでしょう。

本書ではギリギリまで続いた法改正を追うことはもちろんのこと、口蹄疫やインフルエンザなどの特例措置の記載例も掲載し、また昨今の「厳格化」についても整理して盛り込んであります。

●法改正追補==================================================
2010年11月1日 雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について 第3弾

P76 下から3行目 以下の文章を付け加え
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平成22年11月1日より、以下の方針が追加されます。
不正受給を行った事業所については、事業主の名称、代表者氏名、事業所の名称、所在地、概要、不正受給の金額、内容を公表する。

P61 以下の様式に差し替え
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様式第5号(1) 休業等支給申請書(PDF)平成22年11月1日から

P91 以下の様式に差し替え
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様式第6号(1) 出向支給申請書(PDF)平成22年11月1日から

P61・91続き 以下の様式と文言を挿入
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様式第92号 支給申請確認書(PDF)
平成22年11月1日以降に、平成22年10月30日までの様式で支給申請された場合に使用します。11月1日以降の新様式の支給申請書を使う場合は不要です。

●法改正追補==================================================
2010年12月1日 雇用調整助成金の生産量要件を緩和します

P34 一番下、③の文言を2010年12月1日(大企業は12月13日)以降以下のように変更
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③ 3年前同期 : 15%以上減った場合。ただし、以下の要件を満たすこと。
 ・2010年12月1日から1年間に限る。
 ・円高の影響により生産量が減少。
 ・直近の経常損益が赤字。 


●法改正追補==================================================
2011年1月4日 暴力団対策に伴う様式の差し替え

P61 以下の様式に差し替え
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様式第5号(1) 休業等支給申請書(PDF)平成23年1月4日から

P91 以下の様式に差し替え
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様式第6号(1) 出向支給申請書(PDF)平成23年1月4日から

P61・91続き 以下の様式と文言を挿入
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様式第92号 支給申請確認書(PDF)
平成23年1月4日以降に、それまでの旧様式で支給申請された場合に使用します。1月4日以降の新様式の支給申請書を使う場合は不要です。

関連記事 : ”暴力団には助成金あげませんよ”改正

●法改正追補==================================================
2011年2月24日 
霧島山(新燃岳)被害関係申請様式、および鳥インフルエンザ被害関係申請様式の追加

P35 1行目 「口蹄疫被害の拡大、もしくは新型インフルエンザの影響に伴い、」
以下のように訂正
⇒ 「口蹄疫被害の拡大、もしくは鳥インフルエンザの影響、もしくは霧島山(新燃岳)噴火による被害に伴い、」

P102 以降、以下の様式を追補
霧島山(新燃岳)被害関係申請様式(PDF)
鳥インフルエンザ被害関係申請様式(PDF)

●法改正追補==================================================
2011年3月18日 
東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。

P35 1行目 「口蹄疫被害の拡大、もしくは鳥インフルエンザの影響、もしくは霧島山(新燃岳)噴火による被害に伴い、」
以下のように訂正
⇒ 「口蹄疫被害の拡大、もしくは鳥インフルエンザの影響、霧島山(新燃岳)噴火による被害、もしくは東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由に伴い、」

P102 以降、以下の様式を追補
震災被害用関係申請様式(PDF)
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関連記事 : 雇用調整助成金の震災特例出る!

●法改正追補==================================================
2011年4月1日 教育訓練の事業所内訓練の支給額を引き下げます。

以下の通り差換え

P36表  6行目 「6,000円」 ⇒ 「6,000円(ただし事業所内訓練の場合は3,000円)」
P36表  7行目 「6,000円」 ⇒ 「6,000円(ただし事業所内訓練の場合は3,000円)」

P37表  6行目 「4,000円」 ⇒ 「4,000円(ただし事業所内訓練の場合は2,000円)」
P37表  7行目 「4,000円」 ⇒ 「4,000円(ただし事業所内訓練の場合は2,000円)」

●法改正追補==================================================
2011年4月5日 
『「日本はひとつ」しごとプロジェクト』

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)において支給要件緩和地域が広がりました。
P35 7行目 以降以下の文章を追加

ただし、事業所の所在地に依る場合があります。青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県に加え、
栃木県、長野県、新潟県、千葉県の災害救助法適用地域も支給要件緩和地域になりました。
支給要件緩和地域外の企業でも…

・支給要件緩和地域にある事業所と3分の1以上の経済関係にある事業所
・計画停電の実施地域で計画停電で事業活動が縮小した事業所

については、上記の売上低下要件を1カ月にする、見込みで計画を出すことが可能です。ただし事後提出は支給要件緩和地域外では認められません。

●法改正追補==================================================
2011年4月8日 
教育訓練関連を中心とした様式の改正
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロード

以下の様式を差換え

P45  休業等実施計画(変更)届 
P46 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
P52 休業・教育訓練計画一覧表
P61 休業等支給申請書
P62 休業等助成額算定書
P63 短時間休業等助成額算定書⇒これは削除
P64 雇用維持事業主申告書
P83 出向等実施計画(変更)届 

P102 以降、以下の様式を追補
震災被害用関係申請様式(新様式)
出向に関する確認書(新様式)

●法改正追補==================================================
2011年4月13日 
「臨時支給申請書」の設定

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給手続の特例について

P55 20行目以降
以下の文章を挿入
「※東日本大震災により、津波や火災等により事業所が損壊し、当分の間休業を余儀なくされることが明らかな事業所(修理業者の手配困難等の経済上の理由により事業活動が縮小している事業所に限る。)の事業主のうち、支給申請書に本来添付する必要のある出勤簿、賃金台帳等の書類が消失したことを疎明した事業主については、「臨時支給申請書」(以下の様式)をもって、支給申請書、助成額算定書、実績一覧表に代えることができます。

P102 以降、以下の様式を追補
震災被害用関係申請様式(新様式)

●法改正追補==================================================
2011年4月22日  福島原発問題については、雇用調整助成金について区分が設けられています。

○ 警戒区域…利用不可
○ 計画的避難区域…利用不可
○ 緊急時避難準備区域…利用可
○ 屋内退避指示地域…利用可

利用不可の地域については、雇用保険の特例措置の利用が勧められています。

福島原子力発電所の影響を踏まえた「雇用調整助成金」及び「激甚災害法の雇用保険の特例措置」の取扱いについて

詳しくは、3訂版にてご案内いたします。

●法改正追補==================================================
2011年4月27日  東京都を除く災害救助法適用地域所在の事業所、その地域と一定以上の経済関係を有する事業所については、雇用調整助成金についてさらに拡充が行われます。

・支給日数300日要件の別枠を設けます。震災後の支給日数については、震災後新たに300日に達するまでカウントしません。特例期間後、元に戻る際には、その年で震災前に使った分のみ日数にカウントします。

・対象被保険者に係る特例(被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者は雇用調整助成金の対象にならない規程の一時撤廃)の廃止を、延期します。

日本はひとつ しごとプロジェクト第2段階 46ページ

詳しくは、3訂版にてご案内いたします。

●法改正追補==================================================
2011年5月2日  東京都を除く災害救助法適用地域所在の事業所、その地域と一定以上の経済関係を有する事業所については、雇用調整助成金についてさらに拡充が行われます。

・支給要件緩和地域にある事業所と3分の1以上の経済関係にある事業所
について、2次下請け等まで範囲を拡大いたします。

平成23年東日本大震災の被害状況及び対応について 14ページ

詳しくは、3訂版にてご案内いたします。

●法改正追補==================================================
2011年7月1日  対象被保険者に係る特例(被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者は雇用調整助成金の対象にならない規程の一時撤廃)を廃止します。

「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

P35 上から17行目
「休業等が行われる前日までに雇用された期間が6カ月未満の人でも対象労働者に含まれます。」
以下のように訂正
「平成23年7月1日から、休業等が行われる前日までに雇用された期間が6カ月未満の人は対象労働者に含まれなくなります。」
by sinrousya | 2010-07-29 21:33 | 2010年度扱い助成金